top of page

定款

航空運航システム研究会 定款

第一章 総 則


第1条  (名称)本会は、航空運航システム研究会(Total Flight Operation System Study Group:略称、TFOS.SG)と称する。

第2条  (事務局)本会の事務局を、東京都港区西新橋3丁目4番地8号MTビル202日本ヒューマンファクター研究所内に置く。


第二章 目的及び事業


第3条  (目的)本会は、航空機の運航を業際的な面と学際的な面から総合的に調査研究し、航空を通じて社会の安全と健全な発展に寄与することを目的とする。

第4条  (事業)本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1.研究会及び講演会等の開催

2.機関誌その他の刊行物の発行

3.内外の機関、団体との連絡及び協力

4.前項に掲げるほか、理事会で適当と認めた研究その他の事業


第三章 会 員


第5条 (会員)会員は、個人会員、法人会員及び特別会員から成る。

2.個人会員は、第3条の趣旨に賛同する者で、理事2名の推薦を受け、事務局に入会申込書を提出し、理事会の承認を得た者とする。

3.法人会員は、第3条の趣旨に賛同する企業・団体・機関とし、承認を得た組織とする。

4.理事会が、特に認めた者を特別会員とすることができる。

第6条 (会員の権利)会員は次の権利を有する。

1.研究会及び講演会等への参加。

2.機関誌その他の刊行物の配布を受ける。

3.会員は、平等を旨とし意見発表等に於いて自由な権利が保証される。

第7条 (会費)各会員は、理事会の定めるところに従い、年会費を事務局に納めなければならない。

第8条 (退会)会員は事務局への届け出により退会することができる。


第四章 役員及び機関


第9条  (役員)本会に、次の役員を置く。

会 長   1 名

顧 問  若干名

副 会 長   若干名 

参 与  若干名

常務理事   若干名

事務局長   1 名 

監 事  若干名

部 会 長    若干名

理   事   若干名

委   員   若干名


第10条 (役員の選任)理事及び監事は総会に於いて選出される。

2.会長、副会長、常務理事、事務局長、部会長は理事会に於いて互選される。

第11条  (顧問・参与)本会には、顧問、参与を置くことが出来る。

2.顧問、参与は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

第12条 (委員)委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

2.委員は、会長の命により理事の職務を補佐する。

第13条 (役員の任期)役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

第14条 (代表権)会長は、本会を代表する。

2.会長に事故がある場合には、予め会長が指名した副会長がこれを代行する。

第15条 (役員の職務)理事は理事会を構成し、会の運営に参画する。

2.理事は、会長の命により職務を分掌する。

3.事務局長は、会長の命により本会の事務を執行する。

4.部会長は、会長の命により部会の事務を執行する。

第16条  (監事)監事は会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第17条 (会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第18条 (総会)会長は、毎年1回通常総会を招集し、会務に関する報告をしなければならない。

2.会長が、必要と認めるときは何時でも臨時総会を招集する事が出来る。

3.総会の議事は、出席者(委任を含む)の過半数を以て決する。

4.総会に出席出来ない会員は、書面により決議権の委任をする事が出来、この場合はこれを出席とみなす。

第19条 (規則)本会は、第3条及び第4条の目的を達成するために、規則を制定する事が出来る。

2.規則は、理事2名以上により発議され、理事会の承認により成立し、その効力は規約に準ずる。


第五章 規約変更及び解散


第20条 (規約変更)本規約は、会員の過半数以上の同意がなければ、これを変更することは出来ない。

第21条 (解散)本会は、会員の過半数以上の同意がなければ、解散することはできない。



付則

本規約は、昭和57年3月01日より効力を有する。

昭和57年4月01日総会承認により一部改訂。

平成02年6月30日総会承認により一部改訂。

平成21年6月13日総会承認により一部改訂。

bottom of page